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賞罰規程

賞罰規程

賞罰規程  第1章総則
  (目的)
  第1条この規程は、就業規則第49条に基づき、従業員の表彰および懲戒について定めたものである。
  (賞罰の実施)
  第2条会社が決定した賞罰の結果は公正な審査に基づき本人に口頭または文書を持って通知するものとする。
  第2章表彰
  (表彰)
  第3条従業員が永年誠実に勤務した場合や善行功労を行った場合、または著しく業績向上に貢献した場合は、表彰を行うものとする。
  (詳細)
  第4条従業員の表彰の種類??表彰の方法に関する事項は「表彰規程」によるものとする。
  第3章懲罰
  (懲戒処分の種類)
  第5条懲戒処分の種類は、次の各号の定める通りとする。
  (1) 訓戒始末書を提出させ、将来を戒める。
  (2) 減給始末書を提出させ、将来を厳重に警めると共に減給する。1件の処分に対する減給額は、平均賃金の1日分の半額、総額が1ヶ月の平均賃金の10分の1の範囲内で減給する。
  (3) 出勤停止始末書を提出させ、将来を厳重に戒め、出勤停止する。最高7日まで出勤を停止し、停止期間は賃金を支給しない。
  (4) 降格始末書を提出させ、将来を厳重に戒め、降格させる。
  (5) 諭旨退職始末書を提出させ、将来を厳重に戒め、労働基準法第20条に基づいて、解雇予告をし、説諭の上解雇する。
  (6) 懲戒解雇始末書を提出させ、将来を厳重に戒め、予告期間を設けずに、行政官庁の認定を得て解雇する。なお、この場合は退職金を支給しない。
  (訓戒)
  第6条次の各号の一に該当する場合は、訓戒処分にする。
  (1)正当な理由がなく、無断欠勤したとき
  (2)無届遅刻及び無届早退が多く出勤が常でなく、勤務に不熱心なとき
  (3)就業時間中無断で職場を離れたり勤務怠慢で業務に不熱心と認められたとき
  (4)懲戒処分に該当する部下の行為について、日常の指導監督が不行届きであると認められたとき
  (5)その他、前各号に準ずる行為があったと認められるとき
  (減給??出勤停止??降格)
  第7条次の各号の一に該当する行為があった場合は、その軽重に応じて減給??出勤停止??または降格処分にする。
  (1)無断欠勤が引き続き4日以上13日に及んだとき
  (2)許可なく会社の物品を持ち出したとき
  (3)不注意により事故を発生させ、または会社に損害を与えたとき
  (4)職務上の怠慢または監督不行届きにより、災害その他重大な事故を発生させたとき
  (5)会社の秩序または風紀を乱すような行為を行ったとき
  (6)著しく自己の権限を超えて独断の行為があり、失態を招いたとき
  (7)就業規則その他の規程に違反し、または故なく所属長の指示に従わないとき
  (8)会社の許可なく、勤務時間中に業務に関係のない集会、宣伝、文書配布、貼布、掲示等その他これに類する行為を行ったとき
  (9)その他前各号に準ずる行為のあったとき
  2.前項の場合は、状態によりその処分を軽減することができる。
  (諭旨解雇??懲戒解雇)
  第8条次の各号の一に該当する行為があった場合は、諭旨解雇または懲戒解雇の処分にする。
  (1)無断欠勤が引き続き14日以上に及び、再三の出勤命令を無視して出勤の意思を示さないとき
  (2)故意または重大な過失により、会社の経営方針と反する行為をしたとき
  (3)会社の重要な機密または公表してはならない文書や事項を社外に漏らし、会社の信用を傷つけ、会社に損害を与えたとき
  (4)業務に関して第三者から報酬を受けまたは要求し、もしくは約束する等自己または他人の利益を図ったとき
  (5)刑事事件で有罪が確定し、従業員としての対面を汚損したとき
  (6)採用に際し、虚偽の陳述を行い、もしくは虚偽の履歴書、身分証明書などを私用したとき
  (7)正当な理由がなく、業務上の指示命令に不当に反抗し、就業を拒み、もしくは就業を中断したとき
  (8)故意または重大な過失により会社に損害を与えたとき
  (9)会社の所有物を無断で私用に供し又は許可なく社外に持ち出したとき
  (10)勤務状態不良で、たびたびの注意にもかかわらず改める見込みがまったくないと認められるとき
  (11)就業時間中と否とにかかわらず、会社の施設内において政治活動、その他業務外の目的をもって宣伝活動を行ったとき
  (12)その他前各号に準ずる行為があったと認められるとき
  (損害賠償)
  第9条会社に対し損害を与えた場合は、懲戒処分の他にその損害の一部または全部を賠償させることがある。
  (懲戒処分の申請)
  第10条所属長は、懲戒処分の対象となる事案が発生した場合は速やかに会社に報告し、懲戒処分の申請を行うものとする。
  (異議申し立て)
  第11条前条により懲戒処分の通知を受け、その処分の種類、内容等について異議がある場合は、5日以内に文書をもって異議申し立てを行うものとする。
  2.前項の異議申し立てがあった場合は、会社は再度審査を行い、その答申に基づき最終の処分通知を行う。
  3.異議の申し立ては1回限りとする。
  (付則)
  この規程は、平成●●年 ●月 ●日から施行する。
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